CAJAの会 規約

第1章 総則

第1条 名称
本会の名称をCAJA(カヤ)の会とする。

第2条 所在地
本会の事務局を下記に置く。
東京都日野市東豊田1-5-35

第3条 目的
動物愛護センターに保護・収容された犬・猫の救出を基本として、ヒトとコンパニオンアニマルが共生できる社会を作ることを目的とする。

第2章 基本活動

第4条 活動内容
1. 行政や自治体と連携し、動物愛護の普及活動に尽力する。
2. 動物愛護センターに収容された動物たちを保護し適正な飼い主へ譲渡する。
3. 望まれない不幸な動物を無くすため不妊去勢手術の必要性を広め、飼育者のモラルの向上に努める。
4. 緊急保護を必要とした動物たちに対し出来得る限りの支援を行う。(災害時等)
5. 電子媒体などを活用して広く一般に動物保護・救済の広報・啓蒙活動を行う。(個人情報の遵守に努める。映像等)
6. 救出した犬・猫が新しい環境に慣れるように努め、新しい飼い主探しのほかに治療の必要な動物について最大限の努力を果 たす。
7. 電子媒体や電話による相談窓口を設け、動物の保護・介護・救済などの相談に応対し、適切な飼育方法の啓発と推進に努める。
8. 可能な限り他の動物愛護団体とも連携・協力し、不幸な動物を1頭でも減らすように努力する。

第3章 会の形態

第5条 会員
本会の会員は活動に参加する活動会員と財政面で援助をする賛助会員の2種類とし、活動参加・活動協力・金銭物品による活動支援は自主性を重んじる。

第6条 スタッフ(役員)
活動会員の中から3名以上をスタッフとして置き、代表者をその中から選ぶこととし任期は1年とする。副代表を設ける。
スタッフはスタッフ相互の連絡を密にし、会員の疑問・相談事などあらゆることに誠意を持って対処する。
代表に不測の事態が生じたときは副代表が対応する。

第7条 運営費
1. 決まった会費は定めず、全て寄付金にて運営するものとする。寄付金には上限・下限を設けない。
2. 譲渡が成立した場合1件につき「活動諸経費分担金」(運営費)として3,000円の負担をお願いすることとする。
3. 運営費の主な用途は、保護動物にかかる医療費、フード代等その他活動に関わるものとし、その使途をホームページ上で公開する。

第4章 会計

第8条 資金
本会の活動資金は会員の自己資金・支援金によって賄われ、活動支援金・活動支援物資を募ることができる。

第9条 会計
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条 収支報告
本会は会計年度終了後、2か月以内に会計監査を行う。
会計監査終了後、会計責任者はスタッフに対しては文書で、全会員に対してはホームページ上で会計報告を行う。

第11条 活動報告
本会は半期に一度活動報告を作成、1年に一度年間の事業計画を作成しホームページ上で公開する。

附則
第四版 2017年2月12日改訂(本改訂版は2017年4月1日から実施する。)
第三版 2011年5月16日改訂
第二版 2006年7月20日改訂
第一版 2004年9月1日発効